平成15年7月1日に建築基準法が改正され、シックハウス の原因となる化学物質の室内濃度を下げる為、建築物に使用する建材の規制や、換気設備 の設置義務化が制度化されるようになりました。
国土交通省の「改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー」でも詳細がご覧になれます。
|
 |
(1)ホルムアルデヒド対策
(対策T) 内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など
(対策U) 換気設備設置の義務付け
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散がある為、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。
(対策V) 天井裏などの制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の@〜Bのいづれかの措置が必要となります。

(2)クロルピリホス対策
クロルピリホスは有機リン系のシロアリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。 |